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障害児通所支援事業とは

放課後等デイサービス・児童発達支援(医療型児童発達支援含む)・保育所等訪問支援事業は、児童福祉法の障害児通所支援事業にあたり、障害児の日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練や訪問支援を行っています。

障害児通所支援事業の種類

児童発達支援には、児童福祉施設として定義された「児童発達支援センター」と、それ以外の「児童発達支援事業」の2種類があります。 また、医療の提供の有無により、「福祉型児童発達支援」又は「医療型児童発達支援」があります。

 

 

放課後等デイサービス

児童発達支援

保育所等訪問支援

内容
就学している障害児について、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等に通わせて、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉型】
障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う。

 

【医療型】
障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立生活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を行う。

 

保育所・幼稚園・小学校等に通う障害児について、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。
対象者 学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある児童

 

 

 

①身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

②医療型については、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童

 

保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある児童 

利用期間 制限なし 制限なし 制限なし
利用料 世帯の所得に応じた負担 世帯の所得に応じた負担 世帯の所得に応じた負担

 

当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害児通所支援事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。

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