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指定申請における注意事項(主なもの)

指定申請提出時に気をつけるポイントがいくつかあります。

指定申請における注意すべきポイント(主なもの)

 

法人について
  • 申請前に、法人設立が完了している必要があります。
  • 定款には“児童福祉法に基づく障害児通所支援事業”という項目が入っている必要があります。都道府県によって、この項目以外の目的事項が入っていると指定されないこともあります。
利用者の支援内容について
  • 申請前に、利用者のための具体的な支援内容を決めておく必要があります。単なる預かりではなく、利用者が自立した日常生活を営むために必要な訓練や創作的活動等のサービスを提供する必要があります。例として、身体運動、おやつ作り、読み書き学習等。
場所について
  • 近年、福祉事業所での相次ぐ災害事故を受け、事業所の建物はもちろん、その立地についても厳しくなってきています。土砂災害地域や建物が違法建築物であったり、必要な消防設備が設置されてないと、懸念事項が解消するまで指定は下りません。指定申請書と添付書類として建築や消防関係の書類を提出させる役所が増えていますので、申請書提出までに揃えておく必要があります。
人員について
  • 開業に於いて、最も頭を悩ますのが、資格者の確保です。特に、「児童発達支援管理責任者」を捜すのは一苦労です。例えば、介護初任者研修(ヘルパー2級)資格者で5年以上の実務経験(うち、障害児・者、児童分野で3年以上の経験が必要)があり、さらに年1回の相談支援初任者研修およびサービス管理責任者研修を修了している方が必要ですが、なかなか見つからないのが現状です。とにかく事業立ち上げを考えたら、人員確保はいの一番にしておくべきです。ハローワークはもちろん、いろんなネットワークを使い、確保しましょう。当然、申請時に、児童発達支援管理責任者の実務経験書、資格証が必要になります。なかなか見つからないからと言って、名前貸し行為は絶対辞めましょう、指定停止、指定取り消しになります。
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  • ■指導員の資格要件は、次の①②③のいずれかを満たす者を配置する。
    ①児童指導員
    ②保育士
    ③中学・高校・大学卒業者で、障害福祉サービスに係わる業務従事者で2年以上の者※1
    ④機能訓練担当者(理学療法士・作業療法士等)・看護職員(正看護師・准看護師等)※2
    ※1障害福祉サービス2年以上経験者は、令和5年3月まで配置可(但し、令和3年4月から新規開業事業所は対象外となるため配置不可)
    ※機能訓練担当者・看護職員は基準人員に含めることが出来る。(但し、医療連携および看護職員配置加算を取得していると配置不可)

     

    ■指導員の半数以上は次の①②のいずれかを満たす者を配置する。
    ①児童指導員
    ②保育士

その他について
  • 申請時に必要となる「医療機関との協定書」ですが、何か責任を負わされるのではと警戒されるケースがあります。原則、事業所の近隣地区の病院等にお願いしますが、無い場合は、少し遠方でも構わないので、協力してくれる病院を探しましょう。いくつか廻れば、大体、協力してくれるところが見つかります。

 

当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害児通所支援事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。

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